○大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第6条の規定により固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を納期前20日までに村長に提出しなければならない。

(課税免除に係る通知)

第3条 村長は、条例第6条の規定に基づく固定資産税の課税免除の申請に対し適否を決定したときは、速やかに固定資産税課税免除申請に対する決定通知書(様式第2号)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。

(申請事項の変更等による届出)

第4条 条例第7条の規定により申請事項に変更等が生じたときは、固定資産税課税免除の申請事項変更等届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(課税免除の取消等に係る通知)

第5条 村長は、条例第8条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したとき又は停止したときは、速やかに固定資産税課税免除の取消等通知書(様式第4号)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月21日 規則第10号

(平成30年3月1日施行)