○大宜味村徴税吏員等の任命等に関する規程

平成24年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、徴税吏員、村税犯則事件調査吏員、及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)の任命及びその身分を証する証票(以下「証票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命)

第2条 財務課及び住民福祉課に勤務を命ぜられた職員のうち税に携わる職員は、徴税吏員を命ぜられたものとみなす。

(村税犯則事件調査吏員の任命)

第3条 村長は、徴税吏員のうちから、村税犯則事件調査吏員を命ずるものとする。

(固定資産評価補助員の任命)

第4条 村長は、財務課に勤務を命ぜられた職員で固定資産業務に携わる職員のうちから、固定資産評価補助員を命ずるものとする。

(証票)

第5条 証票は、徴税吏員証、村税犯則事件調査吏員証及び固定資産評価補助員証とする。

(証票の交付)

第6条 村長は、徴税吏員等に対し、それぞれ証票を交付するものとする。

2 財務課長及び住民福祉課長は、証票の交付等の状況を税務関係証票交付簿(様式第1号)に記録しておかなければならない。

(徴税吏員等の遵守事項)

第7条 徴税吏員等は、職務を遂行するときは、証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 徴税吏員等は、証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(証票の再発行)

第8条 徴税吏員等は、証票を汚損し、き損し、若しくは紛失した場合又は、改姓及び改名した場合には、証票再交付願(様式第2号)をもって直ちに村長に届け出て再交付を受けなければならない。

(無効証票の告示)

第9条 前条の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。

(証票の返還)

第10条 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を村長に返還しなければならない。

2 村長は、返還された証票を直ちに裁断等により処分しなければならない。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第31号)

この訓令は、平成28年11月18日から施行する。

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大宜味村徴税吏員等の任命等に関する規程

平成24年3月30日 訓令第9号

(平成28年11月18日施行)