○大宜味村税減免取扱要綱

平成24年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村税条例(昭和47年条例第30号。以下「条例」という。)第51条第71条第89条及び第90条の規定による村民税、固定資産税及び軽自動車税(種別割)の減免措置の取扱について必要な事項を定め、減免処理の適正化を図るものとする。

(減免額の範囲)

第2条 この要綱により村民税、固定資産税及び軽自動車税(種別割)(以下「村税」という。)に対する減免額の範囲は、納税義務者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の相続による納税義務の承継者を含む。以下同じ。)が納付すべき減免申請日の属する年度分の村税額のうち当該申請日以後に納期の末日の到来する村税の額を対象とする。

(村民税の減免)

第3条 村民税の減免については次の定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 免除

(2) 個人の村民税納税義務者が災害により次の表の左欄のいずれかに該当することとなったときは、当該左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合の額を減免するものとする。

区分

減免の割合

ア 死亡したとき。

全額免除

イ 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき。

全額免除

ウ 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。第6号アにおいて同じ。)となったとき。

10分の9

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみを課されるもの 全額免除

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の減免については次の定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定により扶助を受けているも者 全額免除

(2) 所有者のいかんを問わず固定資産の使用状況が公益のために使用しているものと認められるもの 全額免除

(3) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、燃焼等の損害を受け、作付不能、使用不可能又は復旧不可能となった固定資産の所有者に対しては、災害を受けた日以後に納付すべき固定資産税額を次の区分により減額し、又は免除する。

 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上の場合

免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満の場合

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満の場合

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満の場合

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめない場合又は復旧不能な場合

免除

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じた場合

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格を10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合

10分の4

 償却資産

に準ずる。

(軽自動車税(種別割)の減免)

第5条 軽自動車税(種別割)の減免については次の定めるところによる。

2 条例第89条第1項の規定による減免に該当する軽自動車等(条例第80条第1項にいう軽自動車等をいう。以下同じ。)に対する減免の額は、当該減免に係る軽自動車等に対して課する軽自動車税(種別割) 全額免除

3 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者のうち次に掲げる者 全額免除

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者運転の場合

視覚障害

1級から4級までの各級

左に同じ

聴覚障害

2級及び3級

左に同じ

平衡機能障害

3級

左に同じ

音声機能障害

3級


上肢不自由

1級及び2級

左に同じ

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

左に同じ

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

左に同じ

じん臓機能障害

1級及び3級

左に同じ

呼吸器機能障害

1級及び3級

左に同じ

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

左に同じ

小腸の機能障害

1級及び3級

左に同じ

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

左に同じ

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

左に同じ

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項

左に同じ

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA1(最重度)又はA2(重度)と記載されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度が1級と記載されているもの

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村税減免取扱要綱

平成24年3月30日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第8号
令和2年3月23日 訓令第5号