○大宜味村鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可事務取扱要領

平成24年3月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可に関する事務の取扱いは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「鳥獣保護法施行規則」という。)並びに鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下、「鳥獣被害特措法」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可基準)

第2条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可基準は、次のとおりとする。

(1) 捕獲許可対象鳥獣(鳥獣被害特措法第4条第3項及び第4項)

村長が鳥獣被害特措法の規定により定め公表した被害防止計画において、権限委譲事項に記載した対象鳥獣

(2) 捕獲許可対象者(第10次鳥獣保護事業計画)

 国、地方公共団体

 鳥獣保護法第9条第8項の規定により環境大臣の定める法人(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(平成15年4月16日付環境告示第62号))

 鳥類を銃器以外の方法で捕獲等する場合は、鳥類から被害を受けた者又は被害者から依頼を受けた者

 その他特に必要と認められる者

(3) 捕獲許可数量(第10次鳥獣保護事業計画)

沖縄県の第10次鳥獣保護事業計画第11表のとおり

(4) 捕獲許可期間(第10次鳥獣保護事業計画)

沖縄県の第10次鳥獣保護事業計画第11表のとおり

(5) 捕獲許可区域(鳥獣保護法第9条第1項)

8号ア以外の区域

(6) 捕獲の方法(鳥獣保護法第9条第1項及び第37条)

8号ウ及び以外の方法。

(7) 許可できない目的等(鳥獣保護法第9条第3項)

 捕獲等又は採取等の目的が、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止する目的に適合しないとき。

 捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは環境省令で定める区域(「社寺境内」及び「墓地」。以下「指定地域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(8) 環境大臣許可を要する区域、鳥獣及び方法(鳥獣保護法第9条第1項及び第37条)

 国指定鳥獣保護区(沖縄県鳥獣保護区等位置図を参照)

 希少鳥獣(鳥獣保護法施行規則別表第2を参照)

 鳥獣の保護に重大な支障がある猟法(かすみ網)

 危険猟法(爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法など)

(9) 県知事許可を要する鳥獣(鳥獣被害特措法第4条第3項及び第4項並びに鳥獣保護法第9条第1項)

1号及び7号イ以外の鳥獣

(捕獲手続き)

第3条 鳥獣を捕獲しようとする者は、次の手続きを行わなければならない。

(1) 許可証及び従事者証の交付

 申請(鳥獣保護法第9条第1項及び第2項)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可を受けようとする者は、「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書」(様式第1号)により、村長に許可の申請をしなければならない。

 に必要な書類(鳥獣保護法施行規則第7条第1項及び第2項)

の申請書には、次に掲げる証明書及び図面を添えなければならない。

(ア) 村長が鳥獣被害特措法の規定により定め公表した鳥獣被害防止計画の写し(※法施行規則第7条第1項の規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面)

(イ) 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面

(ウ) 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面

 その他申請に必要な書類(鳥獣保護法施行規則第7条3項)

村長は、鳥獣保護法第9条第1項の申請をしようとする者に対しの定めの他必要と認める書類の提出を求めることができる。

 許可(鳥獣保護法第9条第3項)

村長は、鳥獣保護法第9条第2項の許可の申請があったときは、第2条の許可基準に基づき審査し、適切と認められる場合は、鳥獣保護法第9条第1項の許可をしなければならない。

 許可の条件(鳥獣保護法第9条第3項)

村長は、鳥獣保護法第9条第1項の許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定地域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 許可証の交付(鳥獣保護法第9条第7項)

村長は、法第9条第1項の許可をしたときは、「許可証」(様式第2号)により、許可証を交付しなければならない。

 従事者証の交付(鳥獣保護法第9条第8項)

鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(平成15年4月16日付環境告示第62号))は、「従事者証交付申請書」(様式第3号)により、村長に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者であることを証明する「従事者証」(様式第4号)の交付を受けることができる。

 台帳の作成

村長は、の許可をしたときは、「鳥獣捕獲許可台帳」(様式第5号)に当該事項を記入する。

(2) 住所等の変更

 届出(鳥獣保護法施行規則第7条第11項及び12項)

許可証又は従事者証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、「住所等変更届出書」(様式第6号)により、2週間以内にその旨を交付を受けた村長に届け出なければならない。

 届出に必要な書類

(ア) 許可証又は従事者証の原本

(イ) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)が変更したことがわかる書類

 許可証又は従事者証の修正

村長は、の届出があったときは、許可証又は従事者証の原本に変更内容を見え消しにより修正し、届け出をした者に交付することとする。

(3) 許可証又は従事者証の亡失

 亡失(鳥獣保護法施行規則第7条第13項及び14項)

許可証又は従事者証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、「許可証等亡失届出書」(様式第6号)により遅滞なくその旨を交付を受けた村長に届け出なければならない。ただし、の申請をした場合は、この限りでない。

 再交付(鳥獣保護法第9条第9項)

鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者は、その者又は従事者が同条第7項の許可証又は従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、「許可証等再交付申請書」(様式第6号)により、村長に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

(4) 許可証又は従事者証の返納(鳥獣保護法第9条第11項)

鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、許可証又は従事者証(の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、村長に返納しなければならない。なお、からまでのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、に該当することとなった場合は速やかに、返納しなければならない。

 鳥獣保護法第10条第2項の規定により許可が取り消されたとき

 鳥獣保護法第87条の規定により許可が失効したとき

 鳥獣保護法第9条第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき

 鳥獣保護法第9条第9項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき

(5) 捕獲等の結果の報告(鳥獣保護法第9条第13項)

鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者は、同条第4項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、鳥獣保護法第9条第11項の「許可証」(様式第2号)の返納の際に報告欄に所要事項を記入することにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を村長に報告しなければならない。

(許可に係る措置命令等)

第4条 許可に係る措置命令及び取り消しは次のとおりとする。

(1) 許可に係る措置命令(鳥獣保護法第10条第1項)

村長は、鳥獣保護法第9条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。

 生態系の保護のため必要があると認めるとき。

 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

(2) 許可の取り消し(鳥獣保護法第10条第2項)

村長は、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、鳥獣保護法第10条第1項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。

(報告の徴収)

第5条 村長は、この法律の施行に必要な限度において、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けた者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(不許可の場合の処理)

第6条 村長は、鳥獣保護法第9条第1項の許可について、不許可の決定をしたときは、その事由書を付して申請者に通知するものとする。

(許可状況の報告)

第7条 村長は、各年度の「鳥獣捕獲許可状況報告書」(様式第7号)を翌年度の4月15日までに、沖縄県文化環境部自然保護課長に提出する。

この訓令は、平成24年3月12日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲許可事務取扱要領

平成24年3月12日 訓令第4号

(平成28年1月1日施行)