○大宜味村立診療所及び大宜味村立歯科診療所「ご意見箱」実施要領
平成24年3月7日
訓令第3号
(目的)
第1条 当診療所の理念である「みなさまに信頼され心ある診療所」を実現していくためには、利用者の皆様の声をよく聴き、これを当院の運営に反映させ、幅広い理解と協力を得ることが重要である。このため、「ご意見箱」を設置し、利用者の皆様からより多くのご意見をいただくこととする。
(設置)
第2条 「ご意見箱」は、別表第1記載の場所に設置する。
2 「ご意見箱」には、所定の用紙を備える。
(点検)
第3条 「ご意見箱」は、開庁日において検討・協議の前日までに別表第1記載の各「ご意見箱」の担当者が点検する。
(処理の方法)
第4条 「ご意見箱」に寄せられた意見等について、関係する部署においては、可能な限り当診療所の運営に反映させるよう努めるものとする。
2 「ご意見箱」に寄せられた意見等について、次の各号により処理する。
(1) 各「ご意見箱」の担当者は、回収した意見等を住民福祉課長に報告する。
(2) 住民福祉課長は、検討・協議を開催し当該意見等を対処するよう努めるものとする。
(3) 住民福祉課長は、利用者の皆様が、意見等の回答を閲覧できるように別表第2記載の場所に掲示しなければならない。ただし、個人のプライバシーに関わる部分については、公表しないこととする。
(4) 意見等を提出した者が、郵送での回答を希望する場合は、住民福祉課長は前号の処理とあわせて本人に郵送で回答するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、「ご意見箱」の実施に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
設置施設名 | 設置場所 | 担当者 |
大宜味村立診療所 | 待合室 | 保健衛生係長 |
大宜味村立歯科診療所 | 待合室 | 保健衛生係長 |
別表第2(第4条関係)
設置施設名 | 設置場所 |
大宜味村立診療所 | 待合室「ご意見箱の回答欄」 |
大宜味村立歯科診療所 | 待合室「ご意見箱の回答欄」 |