○大宜味村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成23年12月15日

訓令第25号

(設置)

第1条 次世代育成支援行動計画を策定するにあたり、大宜味村次世代育成行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 策定委員会は、次世代育成支援行動計画の策定について調査、審議する。

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、15名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者から村長が委嘱、又は任命する。

(1) 保健所等の関係行政機関

(2) 保健医務及び関係団体

(3) 学識経験者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 策定委員の任期は、大宜味村次世代育成支援行動計画書の完結の日までとする。

2 補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、策定委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 策定委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、大宜味村住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱の定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月15日から施行する。

大宜味村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成23年12月15日 訓令第25号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月15日 訓令第25号