○大宜味村地産地消推進協議会設置要綱

平成23年11月24日

訓令第24号

(目的)

第1条 生産者と消費者の相互理解による地産地消(地域で生産し、地域で消費すること)の取組みを通じて、大宜味村内の新鮮で安全・安心な食材の利用促進を図り、村民が健康で豊かな食生活を実現するとともに、地域の農林水産業の振興を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は大宜味村地産地消推進協議会(以下「地産地消推進協議会」という。)と称する。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者又は団体に属する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大宜味村産業振興課長

(2) 大宜味村農業委員会事務局長

(3) 大宜味村教育課長

(4) 大宜味村給食センター所長

(5) 大宜味村住民福祉課長

(6) 羽地漁業協同組合

(7) 大宜味村商工会

(8) 沖縄県農業協同組合大宜味支店

(9) 大宜味村社会福祉協議会

2 その他、地産地消の推進に村長が認める者又は団体に属する者を委員に任命することができる。

(活動内容)

第4条 地産地消推進協議会は、地産地消を推進するため次の活動を行う。

(1) 生産者の顔が見える安全・安心で新鮮な食材を生産する。

(2) 生産者と消費者の相互理解に基づく地産地消運動の推進に関すること。

(3) 大宜味村内の農水産物を学校給食及び公的施設での利用に関すること。

(4) 地元食材の地域における活用促進に関すること。

(5) 地元食材を供給するシステム確立に関すること。

(6) 地産地消の推進に係る村民への普及、啓発に関すること。

(7) 地産地消の推進に係る情報交換に関すること。

(8) その他、地産地消を推進するために必要な事項

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

(意見の聴衆等)

第8条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

大宜味村地産地消推進協議会設置要綱

平成23年11月24日 訓令第24号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年11月24日 訓令第24号