○大宜味村総合計画策定条例

平成24年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、本村の総合計画の策定に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来において本村の姿と基本的方向及び指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 村政の最高理念であり、本村の将来像を描き出し、地域づくりの基本理念と基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 村政の基本的な計画であり、将来像及び基本目標を具体化するための基本的施策、手段等を総合的かつ体系的に組み立てるものをいう。

(4) 実施計画 村政の具体的な計画であり、施策を数量化し、具体的に実現するため実施する事業を示すものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 村長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ、大宜味村総合計画審議会条例(平成24年条例第3号)第1条に規定する大宜味村総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 村長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、大宜味村議会の議決すべき事件を定める条例(平成26年条例第24号)第3条第1項の規定により、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想及び基本計画の変更(軽微な変更を除く。「以下同じ」)又は廃止に準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 村長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 村長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大宜味村総合計画策定条例

平成24年3月21日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月21日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第13号