○大宜味村総合計画策定条例
平成24年3月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、本村の総合計画の策定に必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来において本村の姿と基本的方向及び指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 村政の最高理念であり、本村の将来像を描き出し、地域づくりの基本理念と基本目標を示すものをいう。
(3) 基本計画 村政の基本的な計画であり、将来像及び基本目標を具体化するための基本的施策、手段等を総合的かつ体系的に組み立てるものをいう。
(4) 実施計画 村政の具体的な計画であり、施策を数量化し、具体的に実現するため実施する事業を示すものをいう。
(総合計画審議会への諮問)
第3条 村長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ、大宜味村総合計画審議会条例(平成24年条例第3号)第1条に規定する大宜味村総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 村長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、大宜味村議会の議決すべき事件を定める条例(平成26年条例第24号)第3条第1項の規定により、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 村長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 村長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。