○大宜味村と沖縄県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成23年9月22日

訓令第22号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、大宜味村(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を沖縄県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の条例、規則及び人事委員会規則その他の規程の定めるところによる。

(経費)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

大宜味村と沖縄県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成23年9月22日 訓令第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成23年9月22日 訓令第22号