○大宜味村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年8月31日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同条第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として大宜味村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、児童虐待の未然防止及び前条の設置目的を達成するために必要となる業務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者、その他関係者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会には、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。

3 村長は、第1項の構成員の中から、前項に規定する会議の種類に応じて適切と認められる者を当該会議の委員として委嘱又は任命する。ただし、個別支援会議については、第8条第3項の規定により担当者を選任し、委員の委嘱又は任命はしない。

4 村長は、協議会名簿を作成し、これに所属する関係機関等の名称、役職及び氏名を搭載するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、大宜味村住民福祉課長をもって充て、副会長は、村社会福祉協議会事務局長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次に掲げる各号について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動計画に関すること。

(4) 児童虐待を未然に防止するための関係機関等の役割、連携及び協力の推進に関すること

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、年1回開催し、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、別に招集することができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 協議会の年間活動計画案の策定と代表者会議への活動報告に関すること。

(5) 関係機関等職員の児童虐待に関する専門性の研修に関すること。

(6) 要保護児童等対策を推進するための広報及び啓発活動に関すること。

(7) その他、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、年1回開催し、大宜味村住民福祉課が招集し、その会議の進行を務める。ただし、必要な場合は臨時に開催することができる。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる各号について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する援助方針の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することになる機関及び担当者の決定並びにその他の関係機関の役割分担に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議は、必要に応じて開催し、大宜味村住民福祉課が招集し、その会議の進行を努める。

3 個別支援会議は、個別ケース事例に応じ、大宜味村住民福祉課において選定した担当者により構成し、協議する。ただし、児童福祉法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために必要と認められる場合は、関係者に出席を求めることができる。

(関係機関等への協力要請)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2 協議会は、保育所、幼稚園及び学校に対して、進行管理台帳に登録し支援している個別の要保護児童等の状況を的確に把握するため、協議会における合意のうえ定期的な情報提供を求めることができる。

(秘密保持)

第10条 協議会の構成員若しくは構成員であった者、又は第8条第3項の規定により会議に出席した関係者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

2 協議会が、前条第1項の協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第11条 村長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下、「調整機関」という。)として、大宜味村住民福祉課を指定する。

2 調整機関は次に掲げる各号の業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、大宜味村住民福祉課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年訓令第21号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1から適用する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 沖縄県コザ児童相談所

(2) 沖縄県北部福祉事務所

(3) 児童家庭支援センターなごみ

(4) 名護警察署喜如嘉・塩屋駐在所

(5) 大宜味村民生委員・児童委員協議会

(6) 大宜味村教育委員会

(7) 大宜味村立大宜味中学校

(8) 大宜味村立大宜味小学校

(9) 大宜味村立おおぎみこども園

(10) 大宜味村社会福祉協議会

(11) 大宜味村住民福祉課

(12) その他、村長が特に必要と認めるもの

大宜味村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年8月31日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)