○大宜味村ICT利活用システム利用規程

平成23年8月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成22年度「情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金」事業により整備したICT利活用大宜味ブランド第6次産業創出育成事業で構築したシステム(以下「ICT利活用システム」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 ICT利活用システムを利用することによる、農業振興並びに雇用創出等の地場産業の振興を目的とする。

(規程の遵守)

第3条 ICT利活用システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、この規程を遵守するものとする。

(申請資格)

第4条 ICT利活用システムを利用申請できる者は、農業生産者で組織する村内の団体及び法人組織であること。

(利用資格)

第5条 ICT利活用システムの利用者は、第4条に定める組織の構成員であること。

(申請方法)

第6条 ICT利活用システムの利用申請は様式第1号により行う。

(利用システム)

第7条 ICT利活用システムで利用できるシステムは次の各号のとおりとする。

(1) ICT利活用教育プログラム

(2) ICT流通統合システム

(設備)

第8条 ICT利活用システム利用に伴う、周辺機器(パソコン等)、環境設備(インターネット接続・使用料)、設置費用、保守管理に係る経費は利用者の自己負担とする。

(システムの帰属権)

第9条 ICT利活用システムの帰属権は大宜味村役場が保持する。

2 利用者は、ICT利活用システムの使用権を有する。

(利用期間)

第10条 ICT利用システムの利用期間は3年間とする。ただし、再申請により継続使用ができるものとする。

(利用料金)

第11条 ICT利活用システムの利用料金は無料とする。ただし、第8条に係る費用は利用者の負担とする。

(利用通知)

第12条 大宜味村は、第6条によるICT利活用申請を受理したときは、利用の可否を審査し、様式第2号により申請者へ通知を行う。

(審査)

第13条 審査内容は次のとおりとする。

(1) 実施計画書の適当性

(2) 総会資料の適当性

(3) 利用者登録名簿の適当性

(4) 生産状況の適当性

(利用契約)

第14条 前項による許可通知を受けた申請者は、利用契約書によりICT利活用システムの利用を開始すること。

(実績報告)

第15条 毎年度、ICT利活用システム利用の実績を様式第3号により翌年度の4月末までに提出すること。

(利用に当たっての遵守事項)

第16条 利用者は、ICT利活用システムの利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条に掲げる目的以外に利用しないこと。

(2) 大宜味村又は第三者の利益を侵害するおそれのある行為を行わないこと。

(3) ICT利活用システムの運用に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

(4) 著作権法、その他の関係法令を遵守すること。

(利用の停止等)

第17条 前条各号に掲げる事項を遵守しない利用者又は、利用者として大宜味村が不適当と判断した利用者については利用を停止し、又は中止することができる。

(損害賠償)

第18条 利用者がICT利活用システムの利用により大宜味村、若しくは第3者に対し損害を与えた場合には、現状回復の措置をとり、自己の責任と費用をもってこれを解決しなければならない。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

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大宜味村ICT利活用システム利用規程

平成23年8月1日 訓令第20号

(平成23年8月1日施行)