○大宜味村宅地分譲規程施行要領

平成23年5月2日

訓令第15号

大宜味村宅地分譲規程施行要領(平成10年訓令第2号)の全部を改正する。

(分譲の申込み及び審査)

第1条 分譲の申込み及び審査は、次のとおりとする。

(1) 宅地分譲申込書には、住民票の写し、印鑑証明、所得証明、資産証明(本人、配偶者)、納税証明、身分証明、資金調達計画書、住宅建設工程表、連帯保証人の印鑑証明、連帯保証人の所得証明、連帯保証人の資産証明、連帯保証人の住民票抄本を添えるものとする。

(2) 資格審査委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名をもって組織し、村の職員のうちから村長が任命する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 委員会の会長は、副村長をもって充てる。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

 会議は、委員の過半数が出席(委任を含む。)しなければこれを開くことができない。

 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(譲受人の決定)

第2条 譲受人の決定優先順位は、次のとおりとする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) その他

(補欠者)

第3条 譲受人の補欠者は、次のとおりとする。

補欠者の数は、若干名とする。

(契約の締結)

第4条 契約の締結については、次のとおりとする。

分譲決定の通知した日を起算日として、14日以内とする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人については、次のとおりとする。

保証人になる者は、1件を限度とする。

(分譲残代金の支払)

第6条 分譲残代金の支払については、次のとおりとする。

(1) 分譲残代金の支払は、一括支払でなければならない。

(2) 「村長が指定する日」は「契約を締結した日から90日以内」とする。

この訓令は、平成23年5月2日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、平成23年7月4日から施行する。

大宜味村宅地分譲規程施行要領

平成23年5月2日 訓令第15号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年5月2日 訓令第15号
平成23年7月4日 訓令第19号