○大宜味村宅地分譲規程施行要領
平成23年5月2日
訓令第15号
大宜味村宅地分譲規程施行要領(平成10年訓令第2号)の全部を改正する。
(分譲の申込み及び審査)
第1条 分譲の申込み及び審査は、次のとおりとする。
(1) 宅地分譲申込書には、住民票の写し、印鑑証明、所得証明、資産証明(本人、配偶者)、納税証明、身分証明、資金調達計画書、住宅建設工程表、連帯保証人の印鑑証明、連帯保証人の所得証明、連帯保証人の資産証明、連帯保証人の住民票抄本を添えるものとする。
(2) 資格審査委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名をもって組織し、村の職員のうちから村長が任命する。
ア 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
イ 委員会の会長は、副村長をもって充てる。
ウ 会長は、会務を総理する。
エ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
オ 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
カ 会議は、委員の過半数が出席(委任を含む。)しなければこれを開くことができない。
キ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(譲受人の決定)
第2条 譲受人の決定優先順位は、次のとおりとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) その他
(補欠者)
第3条 譲受人の補欠者は、次のとおりとする。
補欠者の数は、若干名とする。
(契約の締結)
第4条 契約の締結については、次のとおりとする。
分譲決定の通知した日を起算日として、14日以内とする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人については、次のとおりとする。
保証人になる者は、1件を限度とする。
(分譲残代金の支払)
第6条 分譲残代金の支払については、次のとおりとする。
(1) 分譲残代金の支払は、一括支払でなければならない。
(2) 「村長が指定する日」は「契約を締結した日から90日以内」とする。
附則
この訓令は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成23年訓令第19号)
この訓令は、平成23年7月4日から施行する。