○大宜味村妊婦健康診査実施要綱
平成23年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される妊婦健康診査を行うことにより、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大宜味村とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、大宜味村に住所を有する妊婦とする。
2 特段の事情により、他市町村に住所を有し、大宜味村に移住している者について、村長が必要と認めた場合は前項と同様とみなす。
(妊婦健康診査の実施方法)
第4条 妊婦健康診査は委託医療機関及び関係機関に委託して行うものとする。
2 妊婦健康診査は委託医療機関等で受診する個別健康診査とする。
3 妊婦が村と委託契約を締結していない医療機関等での受診を希望する場合、村は当該医療機関等へ受け入れを依頼し、了承を得るものとする。また、必要な場合は委託契約を締結して行うものとする。
(妊婦健康診査の実施回数)
第5条 妊婦健康診査の望ましい回数(平成8年11月20日付け児発第934号局長通知)により妊婦健康診査の実施は以下の14回とする。
(1) 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで:4週間に1回
(2) 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで:2週間に1回
(3) 妊娠36週(第10月)以降分娩まで:1週間に1回
2 妊婦健康診査の受診間隔が、前項に示す間隔より短い場合及び公費で負担する妊婦健康診査の回数が14回を超える場合の費用は自己負担とする。
(受診票)
第6条 村長は、妊婦健康診査を実施するため妊婦健康診査受診票(親子健康手帳綴り込み)を交付するものとする。
2 他市町村からの転入者がある場合、当該転入者が本村の住民基本台帳に登録手続きが完了していることを確認した上で、前項の受診票を交付するものとする。このとき、妊婦の週数等を確認し、既に受診した妊婦健康診査がある場合は、必要な枚数を交付するものとする。
(妊婦健康診査の項目)
第7条 妊婦健康診査の項目は、別表のとおりとし、それ以外の項目については妊婦健康診査受診者の自己負担とする。
(費用の請求)
第8条 受託医療機関及び関係機関が妊婦健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、村長に請求するものとする。
2 第4条第3項に規定する以外の委託医療機関等が健診を実施した場合、委託医療機関等は、村長に委託料を請求する。
(健診費用の償還払い)
第9条 村長は、里帰り等の理由により委託医療機関等への委託による方法で受診ができない者に対し、自己負担により受診した健診費用の償還払いを行うことができる。
(償還払いの申請)
第11条 償還払いの申請は、当該受診日から起算して1年以内に申請しなければならない。
(1) 受診票又は、健診を受診したことを証明する書類(親子健康手帳の写し等)
(2) 対象となる健診について医療機関等が発行した領収書
(3) その他村長が必要と認める書類
(償還額の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正行為により償還を受けた者があるときは、その者に支払った償還額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
(1) 妊婦一般健康診査内容
実施検査項目 | 実施期間 | 委託料 | |
第1回目 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、子宮頸がん検査(細胞診)、血液型(ABO・Rh)検査、不規則抗体検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース(血糖)検査、貧血検査、超音波検査、免疫検査判断料、血液検査判断料、生化学的検査判断料、病理学的検査判断料 | 初回妊婦健診で実施の為、有効期限無し | 9,000円 |
第2回目 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査 | 妊娠20週~23週 | 5,000円 |
第3回目 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、グルコース(血糖)検査、貧血検査、超音波検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料 | 妊娠24週~28週 | 6,000円 |
第4回目 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査、超音波検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料 | 妊娠29週~33週 | 6,000円 |
第5回目 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、貧血検査、超音波検査、帯下培養(細菌培養)検査、GOT・GPT(肝機能)検査、血液検査判断料、生化学的検査判断料、微生物学的判断料 | 妊娠34週~出産 | 6,000円 |
第9―1回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約12週 | 5,040円 |
第9―2回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料 | 妊娠約16週 | 9,820円 |
第9―3回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約26週 | 5,040円 |
第9―4回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料 | 妊娠約28週 | 9,290円 |
第9―5回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約32週 | 5,040円 |
第9―6回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、超音波検査、保健指導料 | 妊娠約34週 | 9,820円 |
第9―7回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約37週 | 5,040円 |
第9―8回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約38週 | 5,040円 |
第9―9回 | 問診及び診察、血圧測定、体重測定、尿化学検査、保健指導料、外来管理加算料 | 妊娠約39週 | 5,040円 |
HIV/風疹/クラミジア | HIV/風疹抗体価/クラミジア抗原検査 | 第1回(できるだけ早い時期) | 5,640円 |
HTLV―1 | HTLV―1抗体価 | 第3回~第5回目(30週頃までに) | 2,290円 |
(注) 第1回から第5回については、受診票明記の有効期限を遵守する。
(注) 第9―1回から第9―9回については、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)の総則5に示す健診の回数及び受診間隔を遵守する。
(注) 第9―2回、第9―4回、第9―6回の超音波検査及びHIV/風疹/クラミジア検査については、検査を実施した項目についてのみ請求できるものとする。
第9―2回、第9―4回、第9―6回の超音波検査を実施しなかった場合は、5,040円となる。
HIV抗体価検査を実施しなかった場合は4,340円となる。
風疹抗体価検査を実施しなかった場合は4,840円となる。
クラミジア抗原検査のみを実施した場合は、2,100円となる。
(注) HTLV―1検査については妊娠30週を超えて、初めて妊婦健康診査を受診する等の事情がある場合はこの限りではない。