○大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の管理規則

平成23年9月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第11号)の規定に基づき大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(使用者)

第2条 大宜味村立診療所付帯施設(薬局)(以下「付帯施設」という。)の使用者は村長と賃貸借契約を締結した者をいう。

(管理費)

第3条 付帯施設の維持管理費は、使用者が負担する。

(賃貸借料)

第4条 賃貸料は、年額240,000円とし、納入方法については賃貸借契約書で定める。

(雑則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の管理規則

平成23年9月22日 規則第4号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月22日 規則第4号