○大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の管理規則
平成23年9月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第11号)の規定に基づき大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(使用者)
第2条 大宜味村立診療所付帯施設(薬局)(以下「付帯施設」という。)の使用者は村長と賃貸借契約を締結した者をいう。
(管理費)
第3条 付帯施設の維持管理費は、使用者が負担する。
(賃貸借料)
第4条 賃貸料は、年額240,000円とし、納入方法については賃貸借契約書で定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。