○大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理条例

平成23年9月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 村民の健康保持に必要な診療を補完し福祉の向上を推進するため、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)(以下「付帯施設」という。)を大宜味村字塩屋1306番地の63に設置する。

(使用)

第3条 付帯施設の使用は、薬剤師等に賃貸し使用させることができる。

(使用者の業務)

第4条 使用者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 医薬品等の販売業務

(2) 施設の適正な維持管理業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(賃貸料)

第5条 村長は、使用者から賃貸料を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理条例

平成23年9月22日 条例第11号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月22日 条例第11号