○大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理条例
平成23年9月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 村民の健康保持に必要な診療を補完し福祉の向上を推進するため、大宜味村立診療所付帯施設(薬局)(以下「付帯施設」という。)を大宜味村字塩屋1306番地の63に設置する。
(使用)
第3条 付帯施設の使用は、薬剤師等に賃貸し使用させることができる。
(使用者の業務)
第4条 使用者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 医薬品等の販売業務
(2) 施設の適正な維持管理業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(賃貸料)
第5条 村長は、使用者から賃貸料を徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。