○東日本大震災被災地支援大宜味村対策推進委員会要綱

平成23年3月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 東日本大震災の被災地への救援・支援活動を村民一体となり迅速・的確に展開し、取り組みを具体化するため、東日本大震災被災地支援大宜味村対策推進委員会を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会は推進会議及び幹事会をもって組織する。

(本部の構成)

第3条 推進委員会に会長、副会長を置く。

2 推進委員会会長は村長、副会長は議長、副村長、社会福祉協議会会長及び区長会長をもって充てる。

(本部会議)

第4条 推進会議は、次の事項を協議する。

(1) 被災地への救援・支援活動に関すること。

(2) その他必要と認められる事項に関すること。

2 推進会議の構成員は、会長、副会長及び別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 推進会議は、会長が招集し、総理する。

(幹事会)

第5条 幹事会は、推進会議において協議すべき事項の調整を行う。

2 幹事会の構成員は、別表第2に掲げる職をもって充てる。

3 幹事会に幹事長を置き、副村長をもって充てる。

4 幹事会は幹事長が招集し、掌理する。

(連絡会)

第6条 連絡会は、各組織間の連絡・調整を行う。

2 連絡会の必要な事項は、幹事長が定める。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成23年3月23日から施行する。

別表第1(推進会議)(第4条関係)

推進委員会長

村長

推進委員会副会長

議長、副村長、社会福祉協議会会長、区長会長

推進委員

副議長、教育長、総務課長、住民福祉課長、議会事務局長、教育課長、婦人連合会会長、青年団協議会会長、老人クラブ連合会会長、商工会会長

別表第2(幹事会)(第5条関係)

幹事長

副村長

幹事

総務課長、住民福祉課長、教育課長、議会事務局長、社会福祉協議会事務局長、総務係長、福祉係長、総務課防災担当者、住民福祉課救護担当者

東日本大震災被災地支援大宜味村対策推進委員会要綱

平成23年3月22日 訓令第10号

(平成23年3月23日施行)