○東日本大震災被災地支援大宜味村対策本部要綱

平成23年3月22日

訓令第9号

(設置)

第1条 東日本大震災の被災地への救援・支援活動を迅速・的確に展開し、取り組みを具体化するため、東日本大震災被災地支援大宜味村対策本部を設置する。

(組織)

第2条 本部は本部会議及び幹事会をもって組織する。

(本部の構成)

第3条 本部に本部長、副本部長を置く。

2 本部長は村長、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部会議は、次の事項を協議する。

(1) 被災地への救援・支援活動に関すること。

(2) その他必要と認められる事項に関すること。

2 本部会議の構成員は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 本部会議は、本部長が招集し、総理する。

(幹事会)

第5条 幹事会は、本部会議において協議すべき事項の調整を行う。

2 幹事会の構成員は、別表第2に掲げる職をもって充てる。

3 幹事会に幹事長を置き、総務課長をもって充てる。

4 幹事会は幹事長が招集し、掌理する。

(連絡会)

第6条 連絡会は、各課間の連絡・調整を行う。

2 連絡会の必要な事項は、副本部長が定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成23年3月22日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)(本部員)

本部長

村長

副本部長

副村長、教育長

本部員

総務課長、財務課長、企画観光課長、会計課長、村史編纂室長、住民福祉課長、産業振興課長、議会事務局長、教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長

別表第2(第5条関係)(幹事会)

幹事長

総務課長

幹事

係長職、総務課防災担当者、住民福祉課救護担当者

東日本大震災被災地支援大宜味村対策本部要綱

平成23年3月22日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年3月22日 訓令第9号
平成25年3月19日 訓令第5号