○大宜味村単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱
平成23年2月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、既設の単独処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者に対し、当該単独処理浄化槽の撤去に係る経費の全部又は一部について、大宜味村単独処理浄化槽撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 大宜味村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年訓令第6号。以下「浄化槽設置整備事業要綱」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(対象地域)
第3条 この要綱による補助金交付の対象となる地域は、浄化槽設置整備事業要綱第3条に規定する地域とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、浄化槽設置整備事業要綱第4条に規定する交付対象者であって、合併処理浄化槽を設置しようとするもののうち、既設の単独処理浄化槽を撤去するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去に要する経費と90,000円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽の浄化槽設置届出書等の写し
(2) 建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認又は同法第6条の2第1項の規定による指定を受けた者による確認を受けるべきときは、それぞれの規定により交付を受けた確認済証の写し
(3) 合併処理浄化槽を設置しようとする建物の平面図(面積明示のこと。)並びに合併処理浄化槽の配置及び配管略図
(4) 撤去する単独処理浄化槽の配置及び配管略図
(5) 撤去する単独処理浄化槽の構造図又は単独処理浄化槽であることがわかる写真
(6) 撤去費見積書及び工事請負契約書の写し
(7) 撤去する単独処理浄化槽の清掃費用がわかる書類
(8) 付近案内図
(9) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 撤去費明細書及び領収書の写し
(2) 清掃費用の領収書の写し
(3) 単独処理浄化槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 撤去工事状況写真
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定による届出の期限は、補助事業完了後10日以内とする。ただし、当該補助事業年度の3月20日を経過してはならない。
(補助金額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による届出があったときは、関係職員に当該補助事業の完了検査を行わせ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付及び請求)
第11条 村長は、前条第1項の規定による交付額の確定後、補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 補助金交付決定通知書、補助金交付決定変更通知書又は補助金交付確定通知書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請等に虚偽の事実があったとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があったとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。
(4) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助事業について不正な事実があったとき。
(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、村長の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。