○大宜味村シークヮーサー振興補助金交付規程

平成23年2月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本村のシークヮーサーの振興を図るため、予算の範囲内でシークヮーサー生産農家に補助金を交付する。

(出荷の定義)

第2条 この規程において掲げる出荷とは、法人企業へのシークヮーサー果実の販売をいう。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象は、次のとおりとする。

(1) シークヮーサー出荷量に応じた生産奨励金

(2) シークヮーサー出荷量に応じた病害虫防除薬剤補助金

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象者は、大宜味村内に住所を有するシークヮーサー生産農家とする。

(補助金)

第5条 この規程による補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この規程により補助金の交付を受けようとする生産者は、大宜味村シークヮーサー振興補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、村長へ提出するものとする。

(1) シークヮーサー出荷証明書(様式第2号)

(2) 預金口座の写し

(3) 農業収入が記載された当年分の申告書の写し

(決定通知)

第7条 村長は、申請書を審査し、適当と認めたときは、大宜味村シークヮーサー振興補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ交付決定を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、平成23年2月18日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月18日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金額内訳

(生産奨励金)

品種

項目

目的

補助金額

適応

シークヮーサー

青果物

酢の物用

10円以内/kg

出荷量に対して

加工用

5円以内/kg

出荷量に対して

生果物

フルーツ用

10円以内/kg

出荷量に対して

(防除薬剤補助金)

品種

項目

目的

補助金額

適応

シークヮーサー

青果物

酢の物用

4円以内/kg

出荷量に対して

加工用

2円以内/kg

出荷量に対して

生果物

フルーツ用

4円以内/kg

出荷量に対して

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大宜味村シークヮーサー振興補助金交付規程

平成23年2月18日 訓令第3号

(令和3年2月18日施行)