○大宜味村住民生活に光をそそぐ基金条例

平成23年1月18日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野(地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり)に対する取組の強化を図るため、大宜味村住民生活に光をそそぐ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(基金の経理)

第3条 基金の経理については、地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金)により造成した部分と積み増し相当分を区分して行うこととする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成25年3月31日限りで、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金)該当残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。また、積み増し該当残余財産の額に相当する金額は、一般会計に帰属するものとする。

大宜味村住民生活に光をそそぐ基金条例

平成23年1月18日 条例第1号

(平成23年1月18日施行)