○大宜味村国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要綱
平成22年9月15日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村国民健康保険居所不明被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務取扱について、住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)に基づく必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 村長は、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象者名簿及び管理簿(様式第1号。以下「調査対象簿及び管理簿」という。)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号。以下「調査台帳」という。)
(調査対象者抽出)
第3条 居所不明被保険者の調査対象の抽出は、次の各号に掲げる帳簿より抽出するものとする。
(1) 保険税納税通知書、督促状等の返戻者名簿
(2) 訪問時の常時不在者名簿
(3) 被保険者証の更新台帳
(4) その他の資料
(台帳及び公簿等の調査)
第4条 前条により抽出した居所不明被保険者については、台帳及び公簿等の所用の調査を行うものとする。
2 台帳は、次の各号より行うものとする。
(1) 保険者証更新台帳より更新状況の調査
(2) 保険税徴収簿より納付状況の調査
(3) 国民健康保険の受診状況の調査
3 公簿等の調査は、次の各号により行うものとする。
(1) 住民基本台帳による異動状況等の調査
(2) 村民税の納付状況の調査
(3) 国民年金の納付状況の調査
(4) 水道料の納付状況の調査
4 前2項により調査した内容等については、調査台帳に整理するものとする。
(現地調査)
第5条 職権による失格の喪失確認にあたっては、必ず現地調査を経て、被保険者が転出若しくは転居しているか又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の確定に足りうる調査を行うものとする。尚、調査にあたっては、次の各号により行うものとする。
(1) 被保険者の居住状況の調査
(2) 同居人からの状況調査
(3) 家主・アパートの管理人からの情報収集
(4) 近隣者からの情報収集
(不現住被保険者の認定)
第6条 前2条の規定によって調査した結果、不現住であることの認定は、必ず吏員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って、行うものとする。
(資格喪失年月日)
第7条 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日をもって資格喪失日とするものとする。
(資格喪失処理)
第9条 住民基本台帳担当課に、不現住被保険者として住民票が消除されたことを確認し、次の処理を行うものとする。
(1) 国民健康保険者台帳への記載を行うこと。
(2) 資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うこと。
(調査資料等の整理、保管)
第10条 職権により資格の喪失確認をした場合は、調査対象簿及び管理簿の整理及び関係資料の保管を行うものとする。
2 関係書類の保管期限は、5年とする。ただし、村長が認める場合はその限りではない。
(運用)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。