○大宜味村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年6月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 大宜味村のすべての乳児がいる家庭を訪問し、親の育児に対する様々な悩みや不安等に助言や指導を行い、親子の心身の状況や養育環境等の把握に努め、子育て支援に関する情報提供や支援が必要な家庭(以下「要支援家庭」という。)に対しては適切なサービス提供に結びつけることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、大宜味村に住所がある生後4ヵ月までの乳児がいるすべての家庭とする。

(訪問の時期)

第3条 本事業の実施時期は、生後4ヵ月を迎えるまでに最低1回は訪問することを原則とするが、親子の心身の状態や環境等を考慮し、4ヵ月経過後の訪問も可能とする。

(訪問者)

第4条 本事業の訪問者は、保健師、看護師、母子推進員等とする。

(実施内容)

第5条 本事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に対する悩みや不安の聴取や相談

(2) 子育てに関する情報の提供

(3) 要支援家庭に対するサービス提供の検討、それに係る関係機関との調整

(4) その他、必要と思われるアドバイス

(留意事項)

第6条 本事業の実施にあたっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 母子手帳交付や出生届等の機会を利用、活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受け入れやすくする環境づくりに努める。

(2) 訪問者は、活動によって知り得た情報について、守秘義務を遵守し、信頼関係を損なわないよう個人情報の保護に万全を期すこととする。

(3) 訪問時には、親子の状態を最優先し、受動的な対応を心がける。また親子の状態等により、必要と感じたら再訪問も考慮する。

(4) 訪問の際には、母子保健に関する情報や、身近にある子育て支援サービス等の情報を提供すること。

(訪問記録)

第7条 本事業の訪問者は、訪問記録を作成する。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により支援が必要と思われる家庭について、必要に応じて関係者会議を開催する。その結果を踏まえ、育児支援訪問事業やその他の支援に適切に結びつけることとする。

(研修等)

第9条 本事業の質や内容を一定に保つため、地域の実情に応じて研修等を実施する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定めるものとする。

この要綱は、平成22年6月15日より施行し、平成22年4月1日から適用する。

大宜味村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年6月15日 訓令第6号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月15日 訓令第6号