○大宜味村プロジェクト・チーム設置規程
平成22年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、複雑多様化する行政需要に弾力的に対応する機動的組織としてのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について基本的な事項を定めるものとする。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジェクトは、2課以上に関する事務、事業又は特に必要と認める事務、事業に係る調査研究及び計画の策定並びに実施に関するものについて村長が決定するものとする。
(設置要領)
第3条 チームの設置にあたっては、次の事項を内容として「プロジェクト・チーム設置要領」を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務・事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 報告
(7) 庶務担当課
(8) 関係課(室)(以下「関係課」という。)
(9) 設置機関
(10) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課等は、原則として、そのプロジェクトに最も関係の深い課を持ってあてる。
(チームの編成)
第4条 チームはプロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、村長が命ずる。
2 メンバーは、現所属のまま命を受けた期間主として当該チームの所掌する業務に従事するものとする。
(チームの運営等)
第5条 チームにチームリーダー(以下「リーダー」という。)を置き当該チームの運営についての権限は、当該チームのリーダーが有するものとする。
2 メンバーは、原則として職務遂行上同格扱いとするものとする。
3 出張命令、時間外勤務等服務についての承認は、チームのリーダーが行うものとし、当該事務処理及び所属長に対する報告等は、庶務担当課が行うものとする。
4 リーダーは、プロジェクトの進行状況等を村長に報告し、指示を受けるものとする。
(経費)
第6条 チームの所掌する事務、事業に要する経費は関係課が財務課と協議のうえ定めるものとする。
(関係課等の協力)
第7条 関係課は、資料の提供等チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(成果の報告及び解散)
第8条 リーダーは、当該プロジェクトの任務が終了した時は、チームの解散を命ずるものとする。
2 リーダーは、当該プロジェクトの目的達成を認めた時は、遅滞なく村長に対し報告を行うものとする。
(協議)
第9条 チームの設置にあたっては、あらかじめ副村長に協議するものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。