○大宜味村マンゴー産地協議会設置要領

平成21年12月9日

訓令第28号

(名称)

第1条 この会は、大宜味村マンゴー産地協議会(以下「産地協議会」)と称する。

(目的)

第2条 産地協議会は、沖縄県農林水産振興ビジョン・アクションプログラムの果樹拠点産地形成行動指針第7条に基づき、地域内の関係機関、生産者が一体となって拠点産地形成に向けた生産技術、経営指導、出荷体制の課題解決に向けて各種活動を濃密に実施し、県内外市場への計画的な生産・出荷体制の確立を図り、定時・定量・定品質の出荷を実現する信頼できる産地ブランドの確立及び生産農家経営安定向上を寄与することを目的とする。

(構成)

第3条 産地協議会は、大宜味村、北部農林水産振興センター農業改良普及課の職員及び、生産者で構成する。

(産地協議会の業務)

第4条 産地協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 果樹の生産技術に関すること

(2) 果樹の生産条件の整備に関すること

(3) 果樹の生産・出荷体制に関すること

(4) 産地のリーダー育成に関すること

(5) その他ブランド産地形成に必要な事項に関すること

(運営体制)

第5条 産地協議会には、次の役員を置き、組織運営に当たる。

(1) 会長(1名):大宜味村産業振興課長

(2) 副会長(1名):会長の指名する者

(3) 事務局長(2名)

大宜味村産業振興課農政係果樹担当

北部農林水産振興センター農業改良普及課果樹担当

(役員の任務及び任期)

第6条 役員の任務及び任期は次の通りとする。

(1) 会長は生産者連絡協議会を総括するとともに、会議を招集し、会議を主宰する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 会長は必要に応じて第3条に掲げる以外の者を会議に参加させることができる。

(4) 事務局長は大宜味村役場産業振興課に置き、会長の命を受け、産地協議会の事務処理を行う。

(5) 役員の任期は1年とし、異動等があった場合は後任を充て前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 産地協議会は、次の会議を開催する。

(1) 毎年1回総括会議を開催し、年間の活動の総括と次年度の活動の基本方針及び月別活動計画を策定する。

(2) 業務を円滑に推進するために、必要に応じて会議を開催する。

(経費)

第8条 産地協議会の運営経費は、次の通りとする。

(1) 産地協議会の運営に必要な経費は、各機関の通常業務として必要に応じて対応するものとする。

(2) 各機関より運営経費は拠出しない。

(事業年度)

第9条 本会の運営年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

この要領は、平成21年12月9日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

大宜味村マンゴー産地協議会設置要領

平成21年12月9日 訓令第28号

(平成21年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年12月9日 訓令第28号