○大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱

平成21年12月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号並びに第7条の15の8第1項第6号に定める障害者又は特別障害者として認められる者(以下「認定対象者」という。)に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の発行事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 認定対象者は、村内に在住し、認定書の交付を受ける年の12月31日時点で満65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護の認定がなされた者(以下「対象者」という。)ただし、次の各号に掲げる者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4条第8号の規定により療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(認定の申請等)

第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに、次に定める書類等を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けた者は、沖縄県介護保険広域連合介護保険認定の資料に用いられた認定調査資料及び主治医意見書を利用することに同意すること。

(2) 他市町村で要介護認定を受けている場合には、当該要介護認定を行った場合の審査会資料、認定調査資料及び主治医意見書の写し

2 前項に規定する申請をすることができる者は、本人又は本人と生計を一にしている者(以下「扶養親族」という。)とする。

3 前項の扶養親族は、第1項の申請をする場合は、要介護認定情報等の調査について認定対象者の同意を得なければならない。ただし、認定対象者が死亡している場合は、この限りでない。

4 認定書における障害の状態を証明する日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に基づく所得税及び住民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、認定対象者が死亡している場合は、死亡の日とする。

(対象者の障害状況の確認)

第4条 村長は、前条の障害者控除対象者認定申請書が提出されたときは、申請書の申請理由に記載された年の12月31日における要介護等認定審査に用いた資料(以下「要介護資料」という。)により確認する。ただし、認定対象者が12月31日以前に死亡、転出があった場合には、当該異動があった時点の要介護資料を持って確認を行う。

(認定書の交付)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、別表認定基準に基づき審査し、認定対象者に該当すると認めたときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の審査において、認定対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定書の有効期限等)

第6条 認定書の有効期限は、要介護認定の該当認定有効期限とする。ただし、申請者は、対象者の障害事由の変更、消滅が生じた場合は、速やかに村長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(様式第4号)を提出しなければならない。

(再交付)

第7条 村長は、認定書の交付を受けた者から紛失、破損等により障害者控除対象者認定書再交付申請書(様式第5号)の提出があったときは、認定書を再交付することができるものとする。

(認定の取り消し及び認定書返還)

第8条 障害者控除以外の目的で、認定書を申請した場合及び使用した場合は、村長は取り消し、返還を求めることができる。

(手数料)

第9条 認定書に関する交付手数料については、無料とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

障害者控除対象者認定基準表

区分

認定

基準

要介護度

障害者

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

介護保険主治医意見書

認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅡ以上

おおむね要介護1から3

(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

介護保険主治医意見書

障害高齢者の日常生活自立度 ランクA以上

特別障害者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる者

介護保険主治医意見書

認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅢ以上

おおむね要介護3から5

(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる者

介護保険主治医意見書

障害高齢者の日常生活自立度 ランクB以上

(3) ねたきり老人

介護保険主治医意見書

障害高齢者の日常生活自立度 ランクC以上

※常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

おおむね要介護4から5

(注)

1 介護保険主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクCである場合、認定調査票(基本調査)2―2「起き上がり」、2―3「座位保持」、2―4「両足での立位保持」、2―5「歩行」、2―6「移乗」、4―5「排尿」、4―6「排便」の項目ができないに該当し、かつその状態が6ヶ月以上存続している場合以外は、障害事由が「身体障害者(1・2級)に準ずる」特別障害者として認定する。

2 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知を改訂)に基づく対象者の寝たきり度

3 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生省老健局長通知)に基づく対象者の認知症の程度

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大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱

平成21年12月1日 訓令第27号

(平成28年4月1日施行)