○大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成21年10月9日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は「大宜味村障害者地域生活支援事業規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第6号に基づく大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級若しくは2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から5月の場合にあっては前々年)の課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 この事業による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に大宜味村身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書(控除内訳のあるもの)

(4) 自動車検査証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第5条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を大宜味村身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、村長の指定する期日までに大宜味村身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 村長は、決定者に係る大宜味村身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(様式の変更)

第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月9日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成21年10月9日 訓令第25号

(平成28年4月1日施行)