○大宜味村職員の育児休業等に関する規則

平成21年12月18日

規則第14号

大宜味村職員の育児休業等に関する規則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村職員の育児休業等に関する条例(平成8年条例第3号。以下「育児休業条例」)に基づき職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第4号及び第10条第5号の規則で定める方法)

第2条 条例第3条第4号及び第10条第5号の規則で定める方法は、法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業(等)計画)

第3条 条例第3条第4号及び第10条第5号に規定する任命権者に申し出る場合は、育児休業(等)計画書(様式第1号)によるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子を養育しなくなった場合の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業している職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業の承認等の辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業の承認が効力を失ったこと又は取り消されたことにより、育児休業をした職員が職務に復帰する場合

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第9条 育児短時間勤務をしようとする者は、条例第12条に規定する育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第10条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条第1号」とあるのは、「条例第13条第1号」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)

第11条 第8条の規定は、育児短時間勤務に係る辞令書の交付について、準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について、準用する。

(部分休業の場合における子を養育しなくなった場合の届出)

第13条 第10条の規定は、部分休業について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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大宜味村職員の育児休業等に関する規則

平成21年12月18日 規則第14号

(平成21年12月18日施行)