○大宜味村立診療所建設検討会議設置要綱
平成21年6月22日
訓令第20号
(目的)
第1条 大宜味村立診療所建設検討会議(以下「検討会議」という。)は、健康ユイマールの村づくりを推進する本村は、住民及び医療施設に携わる側が、利用しやすい施設の建設を目的として検討会議を設置する。
(協議事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を検討、協議するものとする。
(1) 基本設計の検討に関すること。
(2) 診療所の建設規模に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 検討会議は8人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 村民又は利用者の代表
(3) 村内各種団体及び関係機関の代表
(4) 住民福祉課長又は村長が必要と認めた役場職員
(5) その他必要と認めるもの
(会議)
第4条 検討会議に委員長を置き、委員長は住民福祉課長を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する委員が職務を代理する。
3 検討会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
5 検討会議の庶務は、大宜味村住民福祉課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 検討会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年6月22日から施行する。