○大宜味村立診療所建設検討会議設置要綱

平成21年6月22日

訓令第20号

(目的)

第1条 大宜味村立診療所建設検討会議(以下「検討会議」という。)は、健康ユイマールの村づくりを推進する本村は、住民及び医療施設に携わる側が、利用しやすい施設の建設を目的として検討会議を設置する。

(協議事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を検討、協議するものとする。

(1) 基本設計の検討に関すること。

(2) 診療所の建設規模に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 検討会議は8人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 村民又は利用者の代表

(3) 村内各種団体及び関係機関の代表

(4) 住民福祉課長又は村長が必要と認めた役場職員

(5) その他必要と認めるもの

(会議)

第4条 検討会議に委員長を置き、委員長は住民福祉課長を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する委員が職務を代理する。

3 検討会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

5 検討会議の庶務は、大宜味村住民福祉課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第5条 検討会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

この要綱は、平成21年6月22日から施行する。

大宜味村立診療所建設検討会議設置要綱

平成21年6月22日 訓令第20号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年6月22日 訓令第20号