○大宜味村村税等収納率向上対策班設置要領

平成21年8月28日

訓令第24号

(目的)

第1条 大宜味村村税等収納率向上対策本部設置要綱第8条の規定により大宜味村村税等収納率向上対策班(以下「対策班」という。)を置き、対策班は、税、保険税(料)その他村が徴収すべき使用料等(以下「村税等」という。)の不良債権回収のため担当職員相互の連携を密にし、調査研究等を行い、より良い徴収環境を整えながら住民負担の公平性と収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めるものとする。

(組織)

第2条 対策班は、副村長を班長とし、村税等の賦課・徴収事務等を担当する課長及び担当で構成し、リーダーに税務担当課長を充てる。

(職務)

第3条 対策班は、次の職務を行う。

(1) 村税等の債権の共同徴収。

(2) 村税等の債権及び債権者に関する情報交換。

(3) 村税等の債権の徴収環境向上のための調査研究。

(4) 不納欠損処分の協議。

(5) その他村税等の債権に関すること。

(服務及び守秘義務)

第4条 構成員は、地方公務員法第34条第1項(秘密を守る義務)及び地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)の規定を遵守するとともに、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

(身分証明書などの携帯)

第5条 構成員は、職務遂行中、身分証明書及び徴税吏員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(会議)

第6条 会議の招集は、所管課の要請及びリーダーが必要の都度招集する。

(事務局)

第7条 対策班の事務局は、税務担当課が担当する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか対策班に関し必要な事項は班長が別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

大宜味村村税等収納率向上対策班設置要領

平成21年8月28日 訓令第24号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年8月28日 訓令第24号