○大宜味村村税等収納率向上対策本部設置要綱

平成21年8月28日

訓令第23号

(目的)

第1条 大宜味村村税等収納率向上対策本部(以下「収納率向上本部」という。)は、税、保険税(料)その他村が徴収すべき使用料等(以下「村税等」という。)の収納率の向上を図り、負担の公平性と自主財源の確保に資するため設置する。

(所掌事務)

第2条 収納率向上本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村税等の収納率向上対策計画の策定、推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの。

(組織)

第3条 収納率向上本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 本部長 村長

(2) 副本部長 副村長、教育長

(3) 本部員 各課長、室長

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の指揮の下に第2条に規定する所掌事務を行う。

(会議)

第5条 収納率向上本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる者以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 収納率向上本部の庶務は、財務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、収納率向上本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

大宜味村村税等収納率向上対策本部設置要綱

平成21年8月28日 訓令第23号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年8月28日 訓令第23号