○大宜味村農村活性化センター使用団体審査委員会設置要綱

平成21年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 活性化センター経営団体募集要綱に基づき受付けした各種団体の書類選考審査を行い村長に報告する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は村長が任命した次の6人で構成する。

会長 副村長

委員 教育長、総務課長、企画観光課長、建設環境課長、財務課長

(委員会)

第3条 委員会は、会長が招集する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

大宜味村農村活性化センター使用団体審査委員会設置要綱

平成21年4月1日 訓令第19号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第19号
平成25年5月21日 訓令第19号