○大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成21年3月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村障害者地域生活支援事業規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第6号に基づく大宜味村障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的及び内容)
第2条 この事業は、障害者等の介護者の就労、病気、冠婚葬祭等の理由により一時的に支援が必要となる障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、安全が確保された場を提供することにより当該障害者等の家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 事業は、8時から18時までの間に障害者等を支援できる適切な施設において実施するものとする。
(実施主体)
第3条 村長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定事業所(短期入所事業又は児童デイサービス事業を実施する事業所。以下「事業所」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(支給量)
第5条 事業の支給量は、障害者等1人につき1月当たり7日を上限とする。ただし、障害者等又は介護者の理由の変化により、支給量を増加又は減少することができる。
2 支給された日数は、4時間を1単位として利用するものとし、日数への換算は次の表のとおりとする。
1回当たりの利用時間 | 換算日数 |
4時間 | 0.25日 |
4時間を超え8時間まで | 0.5日 |
3 支給された日数に残りがあったときであっても、当該支給量を翌月へ繰り越すことはできない。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(障害者等及び保護者をいう。以下「申請者」という。)は、大宜味村障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(変更)
第9条 利用者は、利用決定を受けた内容に変更があるときは、大宜味村障害者等日中一時支援事業利用変更届(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(利用方法)
第11条 利用者が事業を利用するときは、受給者証を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(事業経費)
第12条 事業に係る1回当たりの経費(以下「事業経費」という。)は、別表第1に定める基本経費とその他の経費とを加えた額とする。
(利用者負担)
第13条 村長は、事業経費の一部を利用者に負担させるものとする。
3 利用者は、当該利用者の負担すべき金額を、当月分を翌月の末日までに事業所に直接納付しなければならない。
(委託料)
第14条 村長は、事業経費の合計額から利用者負担額の合計額を除して得た額を委託料として事業所に支払うものとする。
2 事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに、サービスを提供した月に係る委託料を一括して村長に請求するものとする。
3 村長は、前項の請求を受理した日から30日以内に委託料を事業所に支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 村長は、事業者に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(2) 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(3) 事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保管しなければならない。
(4) 事業所及び従業者は、障害者等及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知ることのできた個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第12条関係)
1 基本経費
種別 | 区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | |
障害者等 | 障害者 | 区分1 | 1,220円 | 2,450円 |
区分2 | 1,480円 | 2,960円 | ||
区分3 | 2,050円 | 4,170円 | ||
区分4 | 3,500円 | 7,000円 | ||
障害児 | 区分1 | 1,220円 | 2,450円 | |
区分2 | 1,480円 | 2,960円 | ||
区分3 | 1,890円 | 3,780円 | ||
区分4 | 3,500円 | 7,000円 |
備考
1 障害者については、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定基準等に関する省令(平成18年3月17日労働省令第40号)第2条に掲げる障害支援区分1及び障害支援区分2は区分1、障害支援区分3及び障害支援区分4は区分2とし、障害支援区分5と障害支援区分6は区分3とする。
2 障害児については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(厚生藤堂省告示第38号)を適用する。
3 医師、看護師等の医療スタッフの配置又は多動により特別にスタッフの配置に留意が必要と村が認定した障害者等は、区分4とする。
2 その他経費
食事 | 300円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 利用者負担 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者及び非課税世帯の者 | 無料 |
(2) 前号以外の者 | 事業経費の100分の10に該当する額 |