○大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年3月26日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村障害者地域生活支援事業規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第5号に基づく大宜味村地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、障害者等を通わせ創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ることとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者((配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。))は、大宜味村地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を大宜味村地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは大宜味村地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(決定の取消)

第6条 村長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、大宜味村地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 村長は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた委託事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 利用料は、無料とする。

(様式の変更)

第10条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を偏して使用することができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年3月26日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年3月26日 訓令第11号

(平成28年4月1日施行)