○大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱

平成21年3月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村日常生活用具給付等事業要綱(平成21年訓令第8号)別表中、村長が別に定める住宅改修費給付事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 住宅改修費給付事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者及び障害児(以下「障害者」という。)であって、障害程度等級2級以上の者

(2) 下肢、又は体幹機能に障害があり、住宅改修が必要と認められる難病患者等(以下「難病患者等」という。)

(住宅改修の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付条件)

第4条 住宅改修費の給付は、障害者又は難病患者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、大宜味村住宅改修費給付事業に係る工事承諾書(様式第1号)の提出が必要)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者、難病患者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、大宜味村住宅改修費給付申請書(様式第2号)に工事図面及び改修工事見積書その他の必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、大宜味村住宅改修費給付調査書(様式第3号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したとき又はその申請の却下を決定したときは、大宜味村住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、大宜味村住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払)

第10条 村長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。

(費用の返還)

第11条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた給付決定者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、大宜味村住宅改修費給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(様式の変更)

第13条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年3月26日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令第22号)

この要綱は、平成29年4月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱

平成21年3月26日 訓令第9号

(平成29年4月13日施行)