○大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年3月26日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村障害者地域生活支援事業規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第3号に基づく大宜味村日常生活用具給付等事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者、障害児及び障害児の保護者をいう。
2 この要綱において「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条に規定する疾患の障害の程度である者であって18歳以上の者をいう。
(1) 入院又は施設入所中の者。ただし、頭部保護帽、人口咽頭、点字器及びストマ葬具の給付を受けようとする者については、この限りでない。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者
(3) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等、難病患者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等、難病患者等を現に保護する者をいう。(以下「申請者」という。))は、大宜味村日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、公簿によって確認出来るときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳又は、難病等に罹患していることが分かる証明書(特定疾患医療受給者証等)
(2) 用具の給付に要する費用の見積書
(3) 負担上限月額(施行令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(用具の給付)
第7条 前条の規定により給付券の交付を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 前条の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 給付対象者は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
2 村長は、前項の規定による請求を行うときは、当該給付対象者の給付券を請求書に添付するものとする。
(貸与の取消)
第10条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等でなくなったとき。
(3) 障害者等が死亡したとき。
(排泄管理支援用具の特例)
第11条 村長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として給付券1枚につき2ヶ月分の決定内容を記載して交付すること。
(2) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(3) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された基準額又は見積額について行うこと。
(管理)
第12条 給付対象者は、給付された用具を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(譲渡等の禁止)
第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第15条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第16条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、大宜味村日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(様式の変更)
第17条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年訓令第21号)
この要綱は、平成29年4月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第9条、第14条関係) (●)は介護保険法優先
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台(●) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット(●) | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器(●) | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器(●) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト(●) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 5年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 159,200円 | 5年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具(●) | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器(●) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すり付きのもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具(●) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり5,400円) | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | 3年 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | ||||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | ||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災報知器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 6年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 1回限り | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)を有する身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | 7年 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | ||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | ||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | ||||
ア 片面書アルミニウム製 | ア 7,200円 | ||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 6年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工咽頭 | 咽喉摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | 4年 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | ||||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | 1回限り | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | 1回限り | |
点字図書 | 村長が別に定める。 | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 8,858円 | ― |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 11,639円 | ||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(●) | 村長が別に定める。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第2(第3条、第9条、第14条関係) (●)は介護保険法優先
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊マット(●) | 難病により、寝たきりの状態にある者 | 褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 |
特殊寝台(●) | 難病により、寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 | |
特殊尿器(●) | 難病により、自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
体位変換器(●) | 難病により、寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト(●) | 難病により、下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 難病により、下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 5年 | |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 難病により、呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 難病により、呼吸器機能に障害がある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病により、人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
自立生活支援用具 | 便器(●) | 難病により、常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,450円 5,400円 (便器に手すりをつけた場合) | 8年 |
入浴補助用具(●) | 難病により、入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000円 | 8年 | |
移動・移乗支援用具(●) | 難病により、下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 難病により、上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 151,200円 | 8年 | |
自動消化器 | 難病により、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(●) | 村長が別に定める。 |