○大宜味村障害者自立支援協議会設置要綱
平成21年3月26日
訓令第13号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行うため、大宜味村障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び構成員)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、大宜味村長(以下「村長」という。)が任命する。
(1) 保健・福祉・医療の専門家
(2) 学識経験者
(3) 障害者当事者団体
(4) 指定相談支援事業所
(5) 指定障害福祉サービス事業者
(6) その他障害福祉に関する知識・技能を持つ者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の所掌事務)
第5条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害者の自立した地域生活を支援するための方法に関する事項
(2) 困難事例への対応のあり方に関する調整等に関すること。
(3) 相談支援事業を効果的に実施するために必要な事項
(4) 委託相談支援事業者等の中立・公平性等に係る評価に関する事項
(5) 専門部会における協議のとりまとめ
(6) その他障害者福祉に関する諸問題の解決に必要な事項
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する専門部会を設けることができる。
(運営の委託)
第8条 村長は、協議会を適切に運営できると認められる法第32条第1項の指定する相談支援事業者に、協議会の運営を委託することができる。
2 前項の協議会の運営を委託することができる指定相談支援事業者は、大宜味村相談支援事業を受諾している事業者の中から選定するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 委員及び専門部会員は、秘密の保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、会議において知り得た個人情報については、いかなる理由によっても第三者に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第34号)
この訓令は、平成29年2月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年2月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。