○大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成21年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 大宜味村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(障害者自立支援審査会)

第4条 障害者自立支援審査会の業務は、沖縄県介護保険広域連合における障害程度区分審査会にて行う。

(支給決定の申請)

第5条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 村長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定変更却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の申請等)

第15条 村長は、第5条又は第7条の申請を行った者に対し、サービス利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により通知するものとする。

2 前項の規定による計画案の提出依頼を受けた者は、計画案を提出するとともに、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を提出するものとする。ただし、法第22条第5項に規定する計画案の場合は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)は提出を要しない。

(計画相談支援給付費の決定)

第16条 村長は、前条の申請に対し支給決定及び申請の却下の決定を行ったときは、第6条又は第8条の決定に併せて、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第17条 村長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業所の変更)

第18条 第16条の決定を受けた者が指定特定相談事業者を変更する場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)に受給者証を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の届出があった場合は、受給者証の指定特定相談支援事業者名を変更し、届出者に交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定取消)

第19条 村長は、第16条の支給決定の取消しを行うときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第20条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則により行われたものとみなす。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成21年3月25日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月25日 規則第7号
平成24年3月21日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第11号
平成27年12月22日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第5号