○北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)の工事発注に係る総合評価一般競争入札に関する実施要綱
平成21年2月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)の工事発注を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般入札により実施するため、当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定方法その他必要とすることに関し定めるものとする。
(入札の執行順)
第2条 総合評価一般競争入札は、次の順により執行する。
(1) 参加資格審査 第3条に規定する入札参加者の資格について審査する。
(2) 入札価格審査 予定価格を超える者は、失格とする。
(3) 提案内容審査 第4条に定める評価配点表により審査する。
(4) 総合評価 提案内容と入札価格を併せて評価する。
(5) 落札者決定 評価得点の高い者を契約予定者として選定する。
(6) 工事請負契約の締結 契約予定者と契約を締結する。
(入札参加者)
第3条 北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)の工事(以下「本業務」という。)は北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)要求仕様書に示す専門的かつ高度な技術を必要とすることから、入札参加者は、次の各号に掲げる条件を有する者を公募するものとする。
(1) 複数の事業者で構成されるコンソーシアムで応募すること。
(2) 大宜味村に電気通信工事業としての平成19・20年度建設工事入札参加資格を有すること。
(3) 同規模程度のネットワーク構築実績を有すること。
(4) アプリケーションソフトを含むシステムの構築実績を有すること。
(5) 必要に足る技術者を有すること。
(6) 構成するすべての設備(ハードウェア、ソフトウェア)について、大宜味村から点検・修理その他のアフターサービスを求められた場合、速やかに提供できる者であること。
(7) その他北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)工事請負に係る応募要領(以下「応募要領」という。)に定めること。
2 前項の入札参加者として応募しようとする者は、応募要領に定める書類を提出しなければならない。
(落札者決定基準)
第4条 総合評価に係る審査における配点は、次のとおりとする。
評価項目 | 配点 |
(1) 【共通】入札価格の評価 | 200点 |
(2) 【共通】企業の信頼性評価 | 100点 |
(3) 【イントラネット化】要求仕様にかかる技術提案の評価 | 100点 |
(4) 【イントラネット化】将来的な展望に関する提案の評価 | 100点 |
(5) 【地域BB化】環境整備に係る技術提案の評価 | 200点 |
(6) 【地域BB化】サービス運用に関する提案の評価 | 100点 |
(7) 【共通】保守体制に関する提案の評価 | 200点 |
合計 | 1000点 |
2 入札価格の評価は、最も低い入札額を1位満点とし、2位以下は1位との比率を用いて次のとおり算出する。
| 算出方法 |
1位 | 200点 |
2位以下 | 200×(1位の入札額)/(当該入札額)=点(小数点以下切り捨て) |
3 入札予定価格については、入札説明会において公表するものとし、最低制限価格を設定する。
4 前項以外の評価項目の得点に関しては、次のとおりとする。
得点の考え方 | 50点の場合 | 40点の場合 | 20点の場合 |
特に優れている。 | 50 | 40 | 20 |
優れている。 | 25 | 20 | 10 |
優れているとはいえない。 | 0 | 0 | 0 |
5 工事請負業者総合評価委員会(以下「委員会」という。)は、総合評価を審査で得点化した数値により行い、その合計点数が最も高いものを契約予定者として選定する。
6 第1位の者が2以上あるときは、委員会の委員の多数決により契約予定者を決定するものとする。
(工事請負契約)
第5条 本業務の請負契約は、前条の契約予定者と締結する。
2 大宜味村は、当該契約予定者と契約することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約できるものとする。
(庶務)
第6条 総合評価一般競争入札の実施に関する庶務は、大宜味村役場総務課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項は、大宜味村長が定める。
附則
この要綱は、平成21年2月25日から施行する。