○北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)工事請負業者総合評価委員会設置要綱

平成21年2月16日

訓令第4号

(設置)

第1条 北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)の工事発注を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般入札による審査及び落札者の決定をするため、大宜味村に北部広域ネットワーク整備事業工事請負業者総合評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、委員5人をもって組織し、内2名は学識者とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、落札者との契約が締結されたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置くものとし、大宜味村長が委嘱又は任命する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は大宜味村長が招集し、委員長が統括する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(報償)

第6条 委員に報償金を支払うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議して定める。

この要綱は、平成21年2月16日から施行する。

北部広域ネットワーク整備事業(地域整備事業)工事請負業者総合評価委員会設置要綱

平成21年2月16日 訓令第4号

(平成21年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年2月16日 訓令第4号