○大宜味村畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成20年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、財団法人沖縄県農業開発公社等(以下「公社等」という。)が大宜味村において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 徴収する分担金の総額は、当該事業に要する事業費から、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において村長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける農家から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業実施により受ける各人の利益面積や事業費の度合に応じて村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、財団法人沖縄県農業開発公社畜産担い手育成総合整備事業業務規程第6条により大宜味村が徴収する。

2 分担金は、村長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 納付義務者は、納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。

(徴収の延期)

第6条 第3条の規定により分担金を納入すべき者が、天災その他特別の事情により、納期限までに納入することが困難と認められる場合には、分担金の徴収を延期することができる。

(審査請求)

第7条 分担金の納入通知書に異議があると認めたときは、3か月以内に文書をもって村長に審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求がされた場合は、30日以内に裁決し、理由を付して申立人に交付するものとする。

(督促)

第8条 分担金被徴収者が納期限までに完納しない場合は、村長は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 督促手数料及び延滞金については、牧場施設等設置に関する契約書に記載されている事項を除くほか、大宜味村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和60年条例第23号)を適用する。

(処分)

第10条 前条の規定により督促を受けたものが指定納期限後60日までに納付しない場合は、差押えの処分を行うことができる。

(分担金の精算)

第11条 村長は、事業が完了したときは、分担金の精算を行うものとする。

2 精算の結果不足又は過納がある場合は追徴又は還付しなければならない。

(委任規定)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

大宜味村畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成20年9月29日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)