○大宜味村立小中学校職員安全衛生管理規程
平成20年2月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき大宜味村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 教育委員会は、学校における職員の安全と健康を確保するために快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、教育委員会及び安全衛生責任者等が講じる職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(安全衛生責任者)
第4条 職員の安全及び健康の確保に関する業務を統括管理させるため、学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮し、次の各号に掲げる事項を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務に関すること。
(衛生推進者)
第5条 職員の安全及び健康の確保に関する業務を行うため、学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から校長の指名を受けた者をもって充てる。
3 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる事項について、安全衛生責任者の指示に従い業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第6条 第4条第3項各号に掲げる事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員を若干名をもって組織する。
2 委員長は、安全衛生責任者をもって組織する。
3 委員は、教頭、衛生推進者、養護教諭及び委員長が指名した者をもって充てる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(関係職員の出席)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員を出席させることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。