○大宜味村特別支援教育支援員派遣要綱
平成19年9月28日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通常学級に在籍し、学習障害等様々な発達障害により学校生活や学習上の困難をもつ児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対し、学校生活上の介助や学習指導上の支援等を行うための特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を派遣することを定めて、対象児童生徒一人一人の教育を保障し、個性や創造性を発揮し自立して生きていくことのできる力を育むことを目的とする。
(条件)
第2条 支援員派遣の条件としては、下記の項目に準ずる。
(1) 対象児童生徒の特性から多様な行動が想定され、安全面や生活面で補助が必要とされる場合
(2) 対象児童生徒の在籍する通常学級において、対象児童生徒への対応において個に応じた学習の保障が困難に陥るか、又は困難に陥ることが十分考えられる場合
(3) 対象児童生徒の在籍している学級が、複式学級等の理由により学習指導上通常の学級よりも困難な状況を抱えており、対象児童生徒及び他の児童生徒の学習支援に配慮が必要なことが認められる場合
(申請)
第3条 校長は、第2条の「支援員派遣の条件」に該当すると認められる児童生徒が在籍し、適切かつ必要な手だてを講じたにもかかわらず学級運営に著しい困難をきたしている場合、若しくは学級経営に著しい困難をきたすことが十分予想される場合は、村教育委員会に対し、支援員の派遣を申請をすることができる。
(支援員派遣)
第4条 支援員の派遣については、次のとおりとする。
(1) 支援員派遣については、教育委員会事務局内に支援員派遣検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の審議の下で決定する。
(2) 支援員派遣検討委員は次のものとする。
ア 教育委員会教育長
イ 教育委員会教育総務課長
ウ 教育委員会指導主事
エ 教育委員会就学指導担当職員
オ その他適当と思われる者
(3) 支援員派遣については、客観的な判断資料を基に審議する。
審議の際は次の資料をもとに行う。
ア 校長からの支援員派遣要請書(別記様式)
イ 対象児童生徒の実態調査資料
ウ その他必要と思われる資料
(4) 支援員派遣の決定は、財政課との調整を行った上で予算化を図り、決定した予算の範囲内で、委員会が配置人数及び配置校の選定を行う。
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、予算及び学校の状況に応じて、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(職務)
第6条 支援員は次の業務に従事するものとする。
(1) 対象児童生徒の在籍する学級における、担任の指導補助及び児童生徒への学習支援
(2) 対象児童生徒及び他の児童生徒の安全管理
(3) 対象児童生徒の参加する学校行事やその他の教育活動での補助
ア 全校での集団活動
イ 体験的な活動
ウ クラブ活動 等
(4) 上記(1)(2)(3)以外において、支援員の過剰な負担にならない程度の学校における日常的業務の補助
ア 清掃活動
イ 学校環境の整備
ウ 勤労生産活動 等
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第1―2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。