○大宜味村結い基金条例

平成20年9月29日

条例第19号

(設置)

第1条 大宜味村むらづくり応援寄附条例(以下「寄附条例」という。)第3条の規定に基づく基金を積み立てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき大宜味村結い基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 寄附条例第2条第1項各号(第5号を除く。)の事業に係る指定寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 第2条第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村結い基金条例

平成20年9月29日 条例第19号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月29日 条例第19号
令和4年6月16日 条例第15号