○大宜味村むらづくり応援寄附条例

平成20年9月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、元気な大宜味村づくりに結いの心で賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し政策に反映させることにより、多様な人々の参加による魅力ある村づくりに資することを目的とする。

(事業の指定等)

第2条 前条に規定する寄附者の意向を具体化するための事業は、次の各号に掲げる事業とし、その中から寄附者は寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(1) 産業の振興に関する事業

(2) 保健・福祉の充実に関する事業

(3) 教育・歴史文化の振興に関する事業

(4) 生活環境の整備に関する事業

(5) 大宜味村の豊かな自然環境及び世界自然遺産の保全と活用に関する事業

(6) その他大宜味村を元気にするために必要な事業

2 村長は、寄附者が前項の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号に掲げる事業の中から当該寄附金を充てるべく事業を指定し、その内容を寄附者に速やかに報告しなければならない。

(寄附金の管理運営)

第3条 寄附者から収受した寄附金は、大宜味村結い基金及び大宜味村環境保全基金(以下「基金」という。)を設置して適正な管理運営を図る。ただし、寄附者の意向が反映されると判断される場合は、寄附金を基金として積み立てることなく必要な財源に充てることができる。

(寄附金の運営状況の公表)

第4条 村長は、毎年度の終了後6ヶ月以内に寄附金の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大宜味村むらづくり応援寄附条例

平成20年9月29日 条例第18号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月29日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年6月16日 条例第14号