○大宜味村地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 大宜味村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 村営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 村民又は利用者の代表

(2) 村内各種団体及び関係機関の代表

(3) 大宜味村議会議長又はその指名する者

(4) 大宜味村長又はその指名する者

(5) 沖縄総合事務局陸運事務所長又はその指名する者

(6) その他必要と認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、異動などがあった場合は後任を充てるものとする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき、主宰者である大宜味村の中からこれを充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。

5 交通会議は原則として公開とする。

6 交通会議の庶務は、大宜味村住民福祉課において処理する。

7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

大宜味村地域公共交通に係るご相談又は通報窓口

大宜味村 住民福祉課(TEL:0980―44―3003 FAX:0980―44―3139)

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

大宜味村地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月30日 訓令第6号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成20年9月30日 訓令第6号