○大宜味村事務決裁規程

平成20年3月31日

訓令第3号

大宜味村事務決裁規程(平成12年訓令第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 決裁 村長の権限に属する事務について、村長又はその補助機関が意思決定することをいう。

(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時村長に代わって、その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内でその者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 直接の所属関係のない他の課の関係者から順序を経て、その案の妥当性について承認を受け認印を受けることをいう。

(5) 不在 村長若しくは専決者が、出張、病気その他の理由により決裁又は決定することができない状態をいう。

(6) 課長 大宜味村課設置条例(平成20年条例第1号)第1条に定める課の長をいう。

(7) 係長 大宜味村行政組織規則(昭和60年規則第1号)第2条に定める係の長をいう。

第3条 事務は、原則として、主務課長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(村長の事務の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のとき又は村長が不在で副村長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長が指定した者がその事務を代決する。

(副村長の事務の代決)

第5条 副村長が不在のときは、前条第2項に規定する者がその事務を代決する。

2 副村長が欠けたときは、前条第2項に規定する者がその事務を代決する。

(課長等の事務の代決)

第6条 課長が不在のときは、その課の上席係長が代決し、係長が不在又は、未配置の場合は、その課の上席の職員が代決する。

(係長の事務の代決)

第6条の2 係長が不在のときは、その係の上席の職員が代決する。

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第8条 代決権者は、代決をした事項については、執行後、速やかに、その後閲を受けなければならない。ただし、定期的のものその他軽易な事項については、この限りでない。

2 代決においては、本来の決裁権者の決裁欄に代決者が「代」の文字を肩書きして、押印するものとする。

(重要事項専決留保)

第9条 専決権限を有する者は、この規程に定めるものであっても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果、紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) 軽易なものでも政治性を伴う事項

(5) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの

(村長の決裁事項)

第10条 村長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 村行政の総合的な企画調整及びその実施方針を決定すること。

(2) 重要な新規の事業計画の樹立及び調整並びにその実施方針を決定すること。

(3) 条例、予算その他の議会の議決、承諸若しくは同意を必要とする議案等を議会に提案若しくは提出し、又は議会への報告事項を報告すること。

(4) 村議会の招集

(5) 職員の任命、服務、賞罰及び給与の決定

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任命

(7) 告訴及び不服の申立て

(8) 表彰及び儀式の決定

(9) 起債に関すること。

(10) 副村長の旅行命令及び休暇の承認

(11) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答

(12) 重要な許可及び認可

(13) 職員の県外旅行命令

(副村長の専決事項)

第11条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 各課の事務分掌査察に関すること。

(2) 課長及び参事の県内旅行並びに職員の2日以上の県内旅行に関すること。

(3) 課長及び参事の休暇に関すること。

(4) 臨時職員の任命に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 各課の事務の調整に関すること。

(課長共通専決事項)

第12条 課長に共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇に関すること。(6日以上の休暇を除く。)

(3) 所属職員の県内旅行命令(2日以上を除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務を命令すること。

(5) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(6) 定例かつ軽易な事項に関する通知、副申、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(7) 保存文書以外の保管文書の廃棄に関すること。

(8) 各種台帳の作成及び整備に関すること。

(9) 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

(10) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行に関すること。

(11) 予算配当要求に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(総務課長の専決事項)

第13条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 公印の制定、保管及び廃棄

(3) 庁内の警備等に関すること。

(4) 例規集の編集、発行及び加除整理に関すること。

(5) 共済組合等に関すること。

(6) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に関すること。

(7) 日直勤務命令

(8) 村長の資産等の報告書の閲覧に関すること。

(9) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧に関すること。

(10) 工事の入札結果公表に関すること。

(財務課長の専決事項)

第14条 財務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予算調整に関すること。

(2) 村税に係る申告(申請)書の処理に関すること。

(3) 村税に係る諸標識の交付及び返納に関すること。

(4) 村税に係る諸資料の収集及び調査に関すること。

(5) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(6) 納税通知書の発付に関すること。

(7) 督促状の発付に関すること。

(8) 軽自動車の標識の交付

(9) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(企画観光課の専決事項)

第15条 企画観光課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 指定統計及び各種統計調査に関すること。

(2) 土地利用計画の軽微な変更に関すること。

(3) 取材に関すること。

(4) 観光照会に関すること。

(住民福祉課の専決事項)

第16条 住民福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に関する届出の受理及び定期報告に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(4) 戸籍届書その他書類の法務局への送付に関すること。

(5) 犯罪人名簿及び身分証明に関すること。

(6) 窓口業務による諸手数料の調定及び徴収に関すること。

(7) 国民年金の資格の得喪その他異動に関すること。

(8) 国民年金関係の届出に関すること。

(9) 児童扶養手当の進達

(10) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給付金、遺族一時金等に関する請求書の進達

(11) 旧軍人恩給請求書の進達

(12) 妊婦届の受理及び母子健康手帳の交付

(13) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(14) 補装具の交付及び修理に関すること。

(15) 身体障害者手帳の住所変更届の処理に関すること。

(16) 各種予防接種の通知に関すること。

(17) 各種検診結果の通知に関すること。

(18) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(19) 国民健康保険給付の決定

(20) 国民健康保険税の賦課徴収の処理

(21) 診療報酬の誤認通知に関すること。

(22) 介護保険の届出の処理に関すること。

(23) 老人保健法による医療の受給資格取得(変更・喪失)に関すること。

(24) 老人保健医療費支給の決定に関すること。

(25) 後期高齢者医療制度に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第17条 産業振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 農林、漁業施設の維持、管理に関すること。

(2) 有害鳥獣駆除依頼の処理に関すること。

(3) 火入許可の処理に関すること。

(建設環境課長の専決事項)

第18条 建設環境課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 建築確認申請に係る副申に関すること。

(2) 村道の使用制限に関すること。

(3) 水道料金納付書及び督促状の発付に関すること。

(4) 簡易水道の水質検査及び消毒の実施に関すること。

(5) 給水装置工事の受理及び施工

(6) 村営住宅の管理に関すること。

(7) 塵芥処理に関すること。

(8) 火葬場の管理に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(承認による専決事項)

第19条 副村長又は課長は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

第20条 課長は、村長の承認を得て、専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第30号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村事務決裁規程

平成20年3月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)