○大宜味村制施行100周年記念特別功労者表彰規程

平成20年7月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、大宜味村制施行100周年に当たり、広く社会の進展又は公益上に顕著な貢献をなし、その事績が卓越している者に対しその功績を称え、もって本村の誇りとして又は村民の模範として尊敬し、表彰することを目的とする。

(表彰の条件)

第2条 大宜味村制施行100周年記念功労者の表彰は、本村住民又は本村に縁故の深い者で前条に規定する目的でもって、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈る。

(1) 村の自治発展、学術、技芸の進展、社会福祉の増進、産業振興その他地方文化進展に顕著な功績のあった者

(2) その事績が卓越で、世の慶仰を受けている者

(3) 村長及び村議会議長の職に8年以上在職した者

(表彰の部門)

第3条 大宜味村制施行100周年記念功労者の表彰の部門は、次のとおりとする。

(1) 地方自治功労部門

(2) 教育功労部門

(3) 文化功労部門

(4) 体育スポーツ功労部門

(5) 社会福祉功労部門

(6) 産業経済功労部門

(表彰の方法)

第4条 表彰は、大宜味村制施行100周年記念式典において、表彰状に記念品を副えて村長が行う。

(表彰者選考委員会)

第5条 第3条に規定する適格者を選定するため、表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(4) 村議会正副議長

(5) 村議会常任委員長

(6) 課長、局長、参事

3 委員会の委員長は村長、副委員長は副村長とする。

4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 会議は非公開とする。

(除斥)

第6条 委員自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。

(表彰の制限)

第7条 表彰は、第2条に規定する適格者であっても、次の各号の一に該当する者は表彰しない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者

(2) 禁固以上の刑に処せられた者又は刑の執行猶予中の者

(3) 破産の宣告を受けて復権しない者

(4) その他表彰することが不適当と認める者

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

大宜味村制施行100周年記念特別功労者表彰規程

平成20年7月31日 訓令第5号

(平成20年7月31日施行)