○大宜味村制施行100周年記念特別功労者表彰規程
平成20年7月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、大宜味村制施行100周年に当たり、広く社会の進展又は公益上に顕著な貢献をなし、その事績が卓越している者に対しその功績を称え、もって本村の誇りとして又は村民の模範として尊敬し、表彰することを目的とする。
(1) 村の自治発展、学術、技芸の進展、社会福祉の増進、産業振興その他地方文化進展に顕著な功績のあった者
(2) その事績が卓越で、世の慶仰を受けている者
(3) 村長及び村議会議長の職に8年以上在職した者
(表彰の部門)
第3条 大宜味村制施行100周年記念功労者の表彰の部門は、次のとおりとする。
(1) 地方自治功労部門
(2) 教育功労部門
(3) 文化功労部門
(4) 体育スポーツ功労部門
(5) 社会福祉功労部門
(6) 産業経済功労部門
(表彰の方法)
第4条 表彰は、大宜味村制施行100周年記念式典において、表彰状に記念品を副えて村長が行う。
(表彰者選考委員会)
第5条 第3条に規定する適格者を選定するため、表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(4) 村議会正副議長
(5) 村議会常任委員長
(6) 課長、局長、参事
3 委員会の委員長は村長、副委員長は副村長とする。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 会議は非公開とする。
(除斥)
第6条 委員自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者
(2) 禁固以上の刑に処せられた者又は刑の執行猶予中の者
(3) 破産の宣告を受けて復権しない者
(4) その他表彰することが不適当と認める者
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。