○大宜味村文化財保護審議会設置条例
平成19年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に大宜味村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 委員の定数は、5人とする。
2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が村と協議して委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったとき退任する。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、大宜味村条例の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。