○大宜味村文化財保護審議会設置条例

平成19年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に大宜味村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 委員の定数は、5人とする。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が村と協議して委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったとき退任する。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、大宜味村条例の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に委嘱した大宜味村文化財保護委員会の委員は、この条例で委嘱した委員とみなす。

大宜味村文化財保護審議会設置条例

平成19年3月30日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年3月30日 条例第11号