○大宜味村人材育成基金条例

平成19年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 本村の教育、文化、スポーツ、産業、福祉等及び行政における有為な人材を育み村是である「人材を以て資源と為す」を実践し心豊かな文化の薫り高いむらづくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大宜味村人材育成基金条例を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、20千万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、大宜味村人材育成事業に充てることにより処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大宜味村人材育成基金条例

平成19年3月30日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第8号