○大宜味村釣銭取扱規則

平成19年4月16日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、釣銭準備金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において釣銭準備金とは、大宜味村の執務時間内において、指定金融機関の役場内派出所の出納事務取扱時間終了以後に発生する収納金に対する釣銭の支払のために準備する現金をいう。

(出納責任)

第3条 会計管理者は、釣銭準備金の出納及び保管の事務取扱上に関する一切の権限と責任を有する。

2 釣銭準備金は会計課内にある金庫で保管する。

(釣銭準備金額)

第4条 釣銭準備金額は7万円とする。

(支払)

第5条 釣銭準備金は、釣銭以外の支払に充当してはならない。

(残高照合)

第6条 会計管理者は、日々の現金出納業務終了後、釣銭準備金別表手許有高表と釣銭準備金との照合を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

大宜味村釣銭取扱規則

平成19年4月16日 規則第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年4月16日 規則第12号
平成28年4月25日 規則第6号
令和3年9月1日 規則第5号